質問
休み時間に生徒同士がふざけて怪我をしたり、持ち物を壊したりしました。当事者(子供同士)の問題であっても、塾側に「安全配慮義務違反」として損害賠償責任が及ぶことはあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
休み時間のトラブルまで責任負いきれない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 及ぶ可能性があります。塾には生徒の安全を確保する「安全配慮義務」があるため、講師が不在で監視が不十分だったり、危険な状態を放置していたとみなされれば、塾側も過失責任を問われることがあります。
【解説】
休み時間であっても、塾の管理下にある以上、塾側には監督責任が生じます。
対策:
1. 休み時間の監視:講師が教室を離れる際の巡回ルールを徹底し、危険な行為があればその都度指導した記録を残します。
2. 塾総合保険への加入:生徒が怪我をした際や、他人の物を壊した際に備え、施設賠償責任保険や塾総合保険への加入が必須です。
3. 初期対応の迅速化:事故発生時は直ちに保護者へ連絡し、誠実な事実確認と謝罪を行うことで、法的紛争(訴訟)への発展を最小限に防ぎます。


