質問
荷主先のセンターで数時間待たされる「荷待ち時間」について、休憩扱いにして給与を払っていませんでした。退職したドライバーから未払い残業代として請求された場合、法的に支払う義務はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
スマホ見て休んでるんだから休憩扱いでいいだろ
ヨリビズ弁護士の回答
- 支払う義務があります。荷待ち時間は「いつでも作業に取り掛かれるよう待機している時間(手待ち時間)」とみなされ、労働基準法上の「労働時間」に該当します。過去に遡って残業代を請求されるリスクが高いです。
【解説】
運送業界で非常に多い未払い残業代トラブルの典型例です。本人がトラックのキャビン内で寝ていたとしても、指示があればすぐ動かなければならない状態は「休憩」とは認められません。
対策:
1. 手待ち時間の把握:まずは荷待ち時間がどれくらい発生しているか、乗務記録等で正確に把握します。
2. 荷主への改善要求:長時間の荷待ちを放置している荷主に対し、予約システムの導入や到着時間の調整を求めます。
3. 賃金制度の見直し:荷待ち時間を労働時間として計算した上で、割増賃金を適正に支払う制度に改める必要があります。放置すれば、退職者からの集団訴訟に発展する恐れもあります。


