質問
複数店舗を管理する店長に対し、「管理監督者」として役職手当を出し、残業代や休日出勤手当を払っていません。労働基準監督署から「名ばかり店長」として違法とみなされる基準はどこにあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
店長なんだから残業代なしで働いて当然だろ
ヨリビズ弁護士の回答
- 違法とみなされる可能性が高いです。労基法上の「管理監督者」と認められるには、①経営者と一体的な立場・権限がある、②出退勤の自由がある、③地位にふさわしい十分な待遇(給与・手当)がある、が必要です。
【解説】
小売業・飲食業で最も摘発されやすいのが「名ばかり管理職」問題です。肩書きが店長やエリアマネージャーでも、実態が伴わなければ過去に遡って多額の未払い残業代(数百万円規模)が発生します。
対策:
1. 実態のチェック:店長に採用や解雇の権限があるか、自分の裁量で遅刻や早退ができるか、時給換算してバイトを下回っていないかを確認します。
2. 権限と待遇の付与:管理監督者として扱うなら、相応の権限と十分な役職手当(基本給を大きく上回る待遇)を与える必要があります。
3. 一般社員としての処遇:基準を満たせない場合は一般社員と同じ扱いとし、残業代を1分単位で適正に支払う仕組みに戻すべきです。


