質問
士業の資格取得を目指している事務員を雇いましたが、試験前になると「勉強に集中したい」と頻繁に欠勤し、業務に大きな支障が出ています。これを理由に即座に解雇したり、給与を減額したりすることは可能ですか。
【質問者の本音を深堀】
勉強は勝手だけど仕事に穴をあけるのは困る。
ヨリビズ弁護士の回答
- 即座の解雇や一方的な減給は不当解雇・違法減給となり無効です。ただし、無断欠勤や正当な理由のない業務命令違反(出勤拒否)が続く場合、段階的な指導と懲戒処分を経た上で、最終的に解雇することは可能です。
【解説】
資格取得を応援したい気持ちと、業務への支障の板挟みになる「事務所あるある」の労務トラブルです。有給休暇の取得権はありますが、無給の欠勤を勝手にする権利はありません。
対策:
1. 欠勤のルール化:就業規則に基づき、事前の申請と会社の承認がない欠勤は認めない(無断欠勤扱いとする)旨を厳しく指導し、記録を残します。
2. ノーワーク・ノーペイの原則:働かなかった時間分の給与を差し引く(欠勤控除)ことは適法であり、違法な減給にはあたりません。
3. 段階的指導:口頭注意、書面での指導(顛末書)を重ねても改善しない場合、雇用形態の変更(パート化)を打診するか、最終的に解雇の手続きを踏むことになります。


