軽貨物の業務委託!偽装請負(実質雇用)とみなされる基準は?

質問

フリーランスの軽貨物ドライバーと「業務委託契約」を結んでいますが、実態は会社がシフトや配送ルートを細かく指示しています。労働基準監督署から「偽装請負(実質的な雇用)」とみなされる基準は何ですか。

質問者の本音を深堀
残業代や社保を払いたくないから委託にしてるのに

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「指揮命令下にあるか」が最大の基準です。シフトの強制、細かな配送ルートや手順の指示、他社の業務を禁止する等の実態があれば「労働者(偽装請負)」と認定され、過去に遡って残業代や社保の負担が生じます。

【解説】

軽貨物業界で急増している「名ばかり業務委託」のトラブルです。契約書が「業務委託」であっても、実態が従業員と変わらなければ労働基準法が適用されます。

対策:

1. 業務遂行の自由:配送の順序や方法、時間の配分をドライバー自身の裁量に任せる必要があります。会社からの細かな指示(指揮命令)はNGです。

2. 専属性の排除:他社の仕事を受けることを禁止してはいけません。また、車両や端末の費用も原則としてドライバー負担とします。

3. 契約の見直し:実態として指揮命令が必要不可欠なのであれば、リスクを負って偽装請負を続けるのではなく、正社員や契約社員として直接雇用に切り替えるべきです。