質問
雇っていた資格者が独立する際、担当していた顧問先を大量に引き抜いて辞めました。入社時に「退職後2年間は顧客を奪わない」という競業避止の誓約書をとっていれば、損害賠償や営業の差し止めは可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
育てた恩を仇で返すなんて絶対に許せない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 誓約書があれば請求や差止の可能性は高まりますが、制限の期間・地域・代償措置の有無等の合理性が問われます。単なる「挨拶状の送付」を超えた悪質な引き抜き行為であることが証明できれば認められやすいです。
【解説】
士業事務所における独立・引き抜きトラブルは日常茶飯事ですが、顧客側の「誰に依頼するか選ぶ自由」もあるため、無条件に差止が認められるわけではありません。
対策:
1. 誓約書の有効性:期間(1〜2年程度)や禁止行為(担当顧客への積極的な勧誘禁止等)を具体的に絞った誓約書を作成し、代償措置(手当等)を設けると有効性が高まります。
2. 証拠の確保:顧客リストの無断持ち出しや、在職中から独立の勧誘を行っていた客観的証拠(メール、LINE等)を確保します。
3. 顧客関係の強化:勤務士業に属人化させず、所長や事務所全体で顧客をフォローする体制を作ることが最大の防御です。


