退職ドライバーへの車両修理代!最後の給与から天引きできるか

質問

トラックを何度もぶつけて傷だらけにしたドライバーが辞める際、会社が負担した修理代や保険の免責金額を、本人の同意なしに最後の給与や退職金から天引き(相殺)することは法的に可能なのでしょうか。

質問者の本音を深堀
会社に損害を与えて逃げるなんて許さない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 同意のない天引きは労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反し違法です。修理代を給与から相殺するには、本人の自由な意思に基づく明確な書面での同意が必要です。同意がなければ別途請求するしかありません。

【解説】

ドライバーのミスによる事故であっても、給料からの強制的な天引きは絶対にNGです。労基署の指導対象となります。

対策:

1. 自由な意思による同意書の取得:退職時や事故発生時に、修理代の一部を負担することと、それを給与から控除することに本人が納得し、署名捺印した同意書を作成します。強要は無効です。

2. 負担割合の適正化:ドライバーの過失が100%でも、業務上のリスクとして会社も責任を負うため、本人への請求(求償)は修理代の10〜25%程度が裁判上の相場です。

3. 事故防止手当などの活用:無事故であれば手当を支給し、事故を起こせば不支給とするなど、賃金規程を工夫して抑止力とします。