過去の相談相手の対立当事者から依頼!利益相反で懲戒処分?

質問

過去に単発で相談に乗ったことがある企業の対立当事者から、新たに業務の依頼を受けました。士業法で禁止されている「利益相反行為」に該当して、懲戒処分や契約無効になるリスクをどう判断すべきでしょうか。

質問者の本音を深堀
美味しい案件だから絶対に引き受けたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 単発の相談であっても、過去に「秘密情報」を得ていたり、実質的な信頼関係が形成されていたりする場合、利益相反(双方代理)として懲戒処分の対象となるリスクが高いです。原則として受任を辞退すべきです。

【解説】

利益相反の禁止は、弁護士をはじめ多くの士業において「職務の公正」と「依頼者の信頼」を守るための最重要ルールです。違反すれば業務停止等の重い懲戒処分が下ります。

対策:

1. コンフリクト・チェックの徹底:新規の依頼を受ける前に、必ず事務所の顧客データベース等で「相手方」が過去の相談者や既存の依頼者と競合・対立していないか(利益相反確認)を厳格に実施します。

2. 相談記録の残し方:単発の無料相談であっても、誰から・誰に対する・どんな相談を受けたかを必ず記録し、将来のチェックに備えます。

3. 迷ったら受けない:少しでも利益相反の疑い(グレーゾーン)がある場合は、後々の巨大なトラブルを防ぐため、受任を辞退するのが士業としての防衛策です。