質問
長年メインで走っていた元請けから、ある日突然「来月から仕事は出せない」と契約を打ち切られました。会社の存続に関わる事態のため、数ヶ月分の補償を求めたり、打ち切り自体を無効にすることはできますか。
【質問者の本音を深堀】
明日から社員をどうやって食わせるんだ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書に予告期間の定めがない場合でも、長年の継続的な取引を即時解除することは「権利の濫用」として無効、あるいは損害賠償(数ヶ月分の逸失利益など)の対象となる可能性が高いです。直ちに協議を求めます。
【解説】
下請けが売上の大部分を依存している元請けからの突然の取引停止は、下請けに著しい不利益を与えるため、裁判等でも保護される傾向にあります。
対策:
1. 契約書の確認:まず基本契約書に「解除の〇ヶ月前までに予告する」という条項があるか確認します。条項を無視した即時解除は明白な契約違反です。
2. 継続的取引の保護:契約書がなくても、数年以上にわたり専属的に取引してきた実績があれば、「相応の予告期間(3〜6ヶ月程度)が必要」とみなされる判例が多いです。
3. 損害賠償の請求:予告期間なしでの解除により生じた損害(休業するトラックの維持費、ドライバーの人件費など)を計算し、弁護士を通じて損害賠償や取引の猶予期間を求めます。


