「自社株は全て後継者の長男に」。
この一見正しい遺言が、非後継者の兄弟による「遺留分侵害額請求」という牙を剥きます。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる現金の権利。自社株の評価額が3億円に跳ね上がっていれば、他の兄弟はその数千万〜数億円を「現金」で支払うよう長男に要求できます。
問題は、自社株は換金できないのに、支払いは「現金のみ」という点です。長男個人にそんな大金はありません。結局、長男は会社から「無理な役員報酬」や「不当な貸付」で資金を吸い上げ、兄弟への支払いに充てることになります。これが会社のキャッシュを枯渇させ、黒字倒産を引き起こす悲劇のメカニズムです。
この爆弾を無力化する超実務的な対策は以下の2点です。
①【生命保険による「代償資金」の確保】:長男を受取人とする生命保険を契約し、社長の死後、長男が自力で兄弟に遺留分を支払える「現金」を用意しておきます。
②【経営承継円滑化法の「除外合意」】:経済産業局の確認と家庭裁判所の許可を得ることで、「自社株を遺留分算定の基礎から外す」という最強の法的バリアを張ります。
「株を渡す」だけでなく「現金の出口を作る」。これができて初めて、承継は成功と言えるのです。
「遺留分侵害額請求」の事前封じ込め策
| 遺留分対策の具体策 | 会社が資金ショートする理由 | 防衛・回避の鉄則 |
| ① 生命保険による 「代償資金」の確保 | 「長男に株を、次男に現金を少し渡す遺言を書いた。これで不満は出ないはずだ」 | 【長男を受取人にする「現金バズーカ」】 遺留分の支払いは「現金」のみです。長男個人に数千万を払う力はありません。長男を受取人とする生命保険に加入し、社長の死後、長男の元に「兄弟への支払い専用の現金」が即座に届くようにします。これで会社の現預金に手をつけずに解決できます。 |
| ② 経営承継円滑化法 「民法特例(除外合意)」 | 「自社株の評価が上がれば上がるほど、他の兄弟に払う遺留分が増えてしまう。打つ手がない」 | 【自社株を計算から「除外」する最強バリア】 経済産業局と家庭裁判所の許可を得ることで、「自社株を遺留分の計算基礎から完全に外す(除外合意)」、または**「今の評価額で固定する(固定合意)」**ことができます。これさえあれば、どれほど業績を伸ばしても遺留分トラブルに怯える必要がなくなります。 |
| ③ 家庭裁判所での 「遺留分の事前放棄」 | 「次男とは仲がいいから、『兄貴が継ぐなら俺は何もいらない』と口約束してあるから大丈夫だ」 | 【生前に「裁判所」でハンコを押させる】 死ぬ前の「請求しない」という口約束や念書は法的に無効です。本当に辞退させるなら、生前に次男本人を家庭裁判所へ行かせ、「遺留分の放棄」を申し立てさせ、裁判所の許可を得る必要があります。これができれば、死後に次男が翻意しても1円も払わなくて済みます。 |
| ④ 資産の組み換えと 「生前贈与」の活用 | 「死ぬまで株を握りしめておき、遺言で一気に渡すのが一番確実だ」 | 【10年の壁を意識した「早期の贈与」】 2019年の法改正で、相続人への生前贈与が遺留分の対象となるのは「死の前10年間」に限定されました。まだ社長が元気なうちに早めに自社株や資産を贈与し、10年生き抜くことで、それらの資産を遺留分のターゲットから合法的に外す「時間による防衛」を図ります。 |


