質問
「ちょっと聞きたいだけ」と時間を奪われ、ノウハウだけ持ち帰られます。お茶代だけで数時間拘束されることも。コンサル料として請求できる法的な境界線はどこにあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
タダで飯の種を盗むな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 明確な合意がない限り請求は困難です。
- 対策として、事前に「初回〇分無料、以降は30分〇円」と書面やメールで料金体系を提示し、合意を得ておくことが必須です。
【解説】
「契約自由の原則」により、合意さえあれば請求できますが、後出し請求はトラブルの元です。防衛策は3つ。
①HPやメール署名に「相談料:30分〇円」と明記する。
②相談開始時に「ここからは有料になりますがよろしいですか」と確認する。
③「コンサルティング契約書」ではなくても、メールやLINEで「料金への合意」のログを残す。
これらがない場合、裁判では「営業活動の一環(無料)」とみなされる可能性が高いです。


