質問
「アドバイス通りにしたのに売上が上がらないじゃないか」とコンサル料の返金を求められました。アドバイスはしましたが、実行したのは客です。責任を取る必要はありますか?
【質問者の本音を深堀】
やる気がないお前が悪い。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として返金義務はありません。
- コンサルティング契約は通常「準委任契約(善管注意義務)」であり、「結果(売上増)」を保証するものではないからです。
- 適切な助言を行っていれば義務を果たしたことになります。
【解説】
医師が「手術したけど治らなかったから返金」とならないのと同じです。
ただし、「絶対に売上2倍にします」と断定的な約束(結果保証)をしていた場合は、債務不履行として責任を問われます。
契約書には「事業の成果を保証するものではない」「助言の実行判断は甲(客)が行う」という免責条項を必ず入れてください。


