質問
ハウスクリーニング中に客の家具を不注意で壊してしまいました。客は「新品を買って返せ」と言いますが、古い家具でも新品価格で弁償しなければならないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
中古なのに新品代よこせだと?
ヨリビズ弁護士の回答
- 新品価格で弁償する必要はありません。
- 法的な賠償範囲は「事故当時の時価(減価償却後の価値)」です。
- 修理可能なら修理費、不能なら時価額が上限となります。
【解説】
「購入時10万円のソファ(使用5年)」を壊した場合、現在の価値(例えば3万円)が賠償額です。新品を買うと、客は「7万円分得をする(利得)」ことになり、法的には認められません。
これを説明しても客は納得しないことが多いため、損害賠償保険(請負業者賠償責任保険)を使って、保険会社のアジャスター(査定人)から「これが適正額です」と伝えてもらうのが最もスムーズな解決策です。


