質問
制作途中でクライアントと連絡が取れなくなりました(飛び)。作りかけの分の請求と、契約解除はどう進めるべきでしょうか?いつまでも待つべきですか?
【質問者の本音を深堀】
逃げ得は許さない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 民法の「履行割合(出来高)」に応じて請求可能です。
- 内容証明郵便で「〇日までに連絡がなければ契約解除とし、既作業分〇円を請求します」と通知し、反応がなければ解除・請求が確定したとみなします。
【解説】
音信不通は契約の「履行遅滞」です。待つ必要はありません。
契約書に「〇日間連絡が取れない場合は契約を解除できる」という条項があればスムーズですが、ない場合でも、相当の期間を定めて催告(通知)すれば解除できます。
作りかけの成果物については、進捗率(例:デザイン案提出済みなら50%)を算出し、その根拠と共に請求書を送付してください。


