質問
ロゴ制作費を貰いましたが、著作権まで譲渡した覚えはありません。客がそのロゴで勝手にTシャツなどのグッズを作り販売し始めました。これを止めることはできますか?
【質問者の本音を深堀】
安い制作費で使い倒すな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書に「著作権譲渡」の記載がなければ、著作権は制作者(貴社)にあります。
- 無断でのグッズ化(二次利用・翻案)は著作権侵害として差止請求や損害賠償請求が可能です。
【解説】
著作権は原則として「作った人」に発生します。お金を払ったからといって当然に権利が移るわけではありません(著作権法)。契約書や見積書に「著作権譲渡料」が含まれていないなら、クライアントは「利用許諾」を得ているに過ぎません。
ロゴの使用範囲(名刺、Web、看板など)を超えて、Tシャツとして販売する行為は「目的外利用」かつ「複製権・譲渡権の侵害」です。
今後もグッズ展開されるなら、別途「ロイヤリティ契約」や「著作権譲渡契約(高額)」を結ぶよう交渉してください。


