独自メソッドの資料を客が勝手にセミナーで使ったら?

質問

コンサルティングで使用した弊社独自のメソッドや資料を、クライアントが勝手に自社のセミナーで使い回し、収益を上げています。これは著作権侵害として訴えられますか?

質問者の本音を深堀
俺のネタで金稼ぐな。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 資料(テキスト、図表)の無断コピーや配布は著作権侵害になります。
  • ただし、メソッド(アイデア・手法そのもの)には著作権がないため、アイデアの流用だけでは止められない可能性があります。

【解説】

著作権法は「表現」を保護しますが、「アイデア(手法)」は保護しません。

資料をそのままコピーして配っているなら著作権侵害で勝てますが、「内容を覚えて喋っている」だけだと著作権では戦えません。

これを防ぐには、事前の契約書で「ノウハウの秘密保持」や「目的外使用の禁止(競業避止)」、そして「違反時の違約金」を定めておく必要があります。「知的財産権は甲に帰属する」という一文だけでなく、具体的な禁止事項を列挙するのが鉄則です。