質問
新品だと高いので、4年落ちの中古車を営業車として購入しました。減価償却の期間はどう計算すればよいですか?法定耐用年数よりも短く設定して、早期に経費化することは可能でしょうか?
【質問者の本音を深堀】
早く経費にして利益を圧縮したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- 「簡便法」という計算式を使います。
- 法定耐用年数を過ぎた資産(4年落ちの車など)の場合、「法定耐用年数×20%」で計算し、最短で2年(定率法なら実質1年)で償却できます。
【解説】
中古資産は節税効果が高いです。計算式は (法定耐用年数 – 経過年数) + 経過年数 × 20% です。
普通自動車(法定耐用年数6年)で4年落ちの場合、(6 – 4) + 4 × 0.2 = 2.8年 → 端数切捨てで「2年」となります。
定率法で耐用年数2年の場合、償却率は1.000(100%)となるため、購入した年度に全額を経費計上できる可能性があります(月割計算に注意)。ただし、あくまで「事業に使っていること」が前提です。


