退職者が備品を返さず音信不通!給与と相殺して良い?

質問

退職した社員が、貸与していたノートPCや制服を返却せずに音信不通になりました。返却されるまで、未払いの最後の給与を支払わずに止める、または相殺しても良いのでしょうか?

質問者の本音を深堀
返すまで給料はやらん。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 原則として相殺は違法です(賃金全額払いの原則)。
  • 給与は全額支払った上で、別途、備品の返還請求または損害賠償請求を行う必要があります。
  • ただし、社員との「合意」があれば相殺できる場合もあります。

【解説】

非常に腹立たしいケースですが、労基法24条は「借金と給料を勝手に相殺してはいけない」と定めています。勝手に天引きすると、逆に労基署から是正勧告を受けます。

正しい手順は、①給与は全額振り込む、②内容証明郵便で「〇月〇日までに返却なければ、業務上横領として警察に被害届を出し、損害賠償請求訴訟を行う」と警告する、です。

警察や訴訟という言葉が出れば、大抵は慌てて返してきます。就業規則に「退職時の返却義務と損害賠償」を明記しておくことも重要です。