電話機リース詐欺はクーリング・オフ可能?

質問

飛び込み営業で「電話代が安くなる」と言われ、高額なビジネスフォンをリース契約してしまいました。後で調べたら相場の数倍でした。クーリング・オフはできるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
騙された、契約白紙にしたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 原則としてクーリング・オフできません。
  • 事業者間取引(BtoB)には適用されないからです。ただし、営業員が嘘をついた(不実告知)場合などは、民法上の詐欺取消や消費者契約法の類推適用で戦える余地があります。

【解説】

「電話機リース詐欺」は古典的ですが今も多い手口です。

「回線工事費が無料」「通話料が下がる分でリース代が賄える」といった甘い言葉で、実勢価格の5〜10倍の契約を結ばせます。

契約書にサインして物件が納入(検収)された後だと覆すのは極めて困難です。

しかし、「重要事項の説明不足」や「断定的判断の提供(絶対安くなると言った)」の証拠があれば、弁護士を通じてリース会社に「リース契約の無効」を主張し、サプライヤー(販売店)への支払いを止めさせる交渉を行います。