質問
居抜き物件で「前のテナントの厨房機器が使える」と言われたのに、入居後に壊れていることが判明しました。修理費は誰が負担するのか契約書に記載がありません。
【質問者の本音を深堀】
使えるって言ったじゃん。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則、借主(あなた)負担です。
- 前のテナントが置いていった物は「残置物」扱いとなり、大家に修繕義務はありません。
- 無償譲渡(タダ)の場合は「現状有姿(そのまま)」での引き渡しが基本だからです。
【解説】
「設備(エアコン等)」なら大家負担ですが、「残置物(厨房機器等)」は前の借主が捨てずに置いていったゴミに近い扱い(所有権放棄)です。
契約書の重要事項説明書に「付帯設備表」があり、そこに「有」ではなく「残置物(性能保証なし)」と書かれていれば、修理・撤去費用は全て新借主の負担となります。
契約前であれば、「動作確認が取れるまで契約しない」か、「壊れている場合の撤去費は大家負担」とする特約を入れる交渉が可能です。契約後は諦めて直すしかありません。


