質問
マンションの一室を事務所として借りていますが、家賃に消費税がかかっています。居住用なら非課税のはずですが、事務所利用(SOHO)だと課税されるのは必須なのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
10%分もったいない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 必須です。
- 住宅の貸付けは非課税ですが、「契約において事業用(事務所)として借りている」場合は課税取引となります。
- 実態が住居兼事務所であっても、契約目的が事務所なら課税されます。
【解説】
消費税法では「人の居住の用に供する家屋の貸付け」のみを非課税としています。
契約書の使用目的が「事務所」「店舗」であれば、全額課税されます。
逆に、契約が「居住用」で、大家の許可を得てこっそりSOHO利用している場合は非課税のままですが、これは契約違反のリスクがあります。
インボイス制度開始後は、大家が適格請求書発行事業者であれば、借り手側(課税事業者)は支払った消費税を仕入税額控除できるため、実質的な負担は減ります。


