質問
ビルが耐震基準を満たしていないため取り壊すと言われ、半年後の退去を求められました。急な話で移転費用もかかります。正当事由として認められるのか、立ち退き料はもらえるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
出ていくなら金くれ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 老朽化だけでは正当事由として弱く、通常は「立ち退き料」の支払いとセットで退去が認められます。
- 移転実費(引越し代・仲介手数料)や、営業補償の一部を請求できる可能性が高いです。
【解説】
「耐震不足=即退去」ではありません。借地借家法では借主が強く守られています。
大家側の事情(老朽化)だけで追い出すには、借主側の事情(営業継続の必要性)を補うための「財産上の給付(立ち退き料)」が必要です。
相場は「家賃の6ヶ月〜1年分」や「移転にかかる実費+α」などケースバイケースです。
「半年後に出て行け」という通知書に安易にサインせず、「移転先が見つかるまでの補償をしてほしい」と交渉してください。弁護士を入れると増額されるケースが多いです。


