質問
事務所として使っていましたが、壁紙の汚れなどの「通常損耗」まで借主負担とされました。居住用と同じく、経年劣化部分は大家負担ではないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
住居と同じルールじゃないの?
ヨリビズ弁護士の回答
- 事業用(店舗・事務所)の場合、特約で「通常損耗も借主負担」とすることが有効とされています。
- 消費者契約法が適用されないため、契約自由の原則により、契約書の特約内容が優先されるのが判例の傾向です。
【解説】
「国交省のガイドライン(原状回復)」は主に住宅向けです。
ビジネス契約である事業用賃貸では、「クロス貼り替え」「床タイルカーペット交換」「クリーニング」などの費用を全て借主負担とする特約(原状回復特約)が一般的であり、裁判でも「賃料が相場より安い代わりに修繕費を持つ」等の合理的理由があれば有効とされます。
ただし、あくまで「契約書に書いてあれば」です。記載がないのに請求された場合や、あまりに高額な「新品へのグレードアップ費用」などは拒否できます。


