質問
「SOHO可」と「事務所可」の決定的な違いは何でしょうか?ネイルサロンや整体など、不特定多数の客が出入りする店舗経営はSOHO可物件でできますか?
【質問者の本音を深堀】
SOHOの方が家賃安いし。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として不可能です。
- 「SOHO可」は「静かな住居兼仕事場(ITや執筆業)」を想定しており、不特定多数の出入りや看板設置は禁止されます。
- 店舗利用なら「事務所・店舗可」物件が必要です。
【解説】
SOHO(Small Office Home Office)は、あくまで「住居契約」の延長です。
①消費税がかからない(場合が多い)、②初期費用が安い、というメリットがありますが、③看板不可、④法人登記不可(または要相談)、⑤来客不可、という厳しい制限があります。
隠れてサロンを営業すると、他の住民から「知らない人が出入りして怖い」とクレームが入り、即退去になります。必ず「店舗利用可」の物件を選んでください。


