「SOHO可」物件でサロン経営は可能?事務所可との違い

質問

「SOHO可」と「事務所可」の決定的な違いは何でしょうか?ネイルサロンや整体など、不特定多数の客が出入りする店舗経営はSOHO可物件でできますか?

質問者の本音を深堀
SOHOの方が家賃安いし。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 原則として不可能です。
  • 「SOHO可」は「静かな住居兼仕事場(ITや執筆業)」を想定しており、不特定多数の出入りや看板設置は禁止されます。
  • 店舗利用なら「事務所・店舗可」物件が必要です。

【解説】

SOHO(Small Office Home Office)は、あくまで「住居契約」の延長です。

①消費税がかからない(場合が多い)、②初期費用が安い、というメリットがありますが、③看板不可、④法人登記不可(または要相談)、⑤来客不可、という厳しい制限があります。

隠れてサロンを営業すると、他の住民から「知らない人が出入りして怖い」とクレームが入り、即退去になります。必ず「店舗利用可」の物件を選んでください。