質問
飛び込み営業で高額なホームページ制作リースを契約してしまいましたが、冷静になると不要でした。契約書にサインしてしまいましたが、8日以内ならクーリング・オフできますか?
【質問者の本音を深堀】
勢いで判子押してしまった。
ヨリビズ弁護士の回答
- できません。
- クーリング・オフは「消費者」を守る制度であり、事業者間取引(BtoB)には適用されません。
- たとえ個人事業主でも、事業用として契約したなら解約は不可能です。
【解説】
これがリース最大の落とし穴です。
「リース契約完了確認書(検収書)」に判子を押したが最後、地獄の果てまで支払い義務が続きます。
唯一の対抗策は、営業マンの「嘘(不実告知)」や「重要事項の説明漏れ」を立証して、民法の詐欺・錯誤による契約取消を主張することですが、ハードルは極めて高いです。
検収の電話がかかってきた時に「まだ納品されていない」「説明と違う」とはっきり伝えるのが最後の防衛ラインです。


