リース契約にクーリング・オフはある?事業者間の罠

質問

飛び込み営業で高額なホームページ制作リースを契約してしまいましたが、冷静になると不要でした。契約書にサインしてしまいましたが、8日以内ならクーリング・オフできますか?

質問者の本音を深堀
勢いで判子押してしまった。

ヨリビズ弁護士の回答
  • できません。
  • クーリング・オフは「消費者」を守る制度であり、事業者間取引(BtoB)には適用されません。
  • たとえ個人事業主でも、事業用として契約したなら解約は不可能です。

【解説】

これがリース最大の落とし穴です。

「リース契約完了確認書(検収書)」に判子を押したが最後、地獄の果てまで支払い義務が続きます。

唯一の対抗策は、営業マンの「嘘(不実告知)」や「重要事項の説明漏れ」を立証して、民法の詐欺・錯誤による契約取消を主張することですが、ハードルは極めて高いです。

検収の電話がかかってきた時に「まだ納品されていない」「説明と違う」とはっきり伝えるのが最後の防衛ラインです。