質問
ゼロからの起業ではなく、知人の店を買い取って開業する場合、その買収資金(営業権譲渡代金)は創業融資の対象になるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
店買う金貸してくれ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 対象になりますが、通常の創業より審査は慎重です。「のれん代(営業権)」の妥当性が問われます。譲渡契約書や、譲渡元の直近の決算書(確定申告書)の提出を求められ、赤字店の場合は再建計画が必須です。
【解説】
居抜きやM&Aはお金がかかるため融資ニーズは強いですが、公庫は「なぜ前のオーナーは辞めるのか(儲からないからでは?)」を疑います。
買収金額が適正であることを証明するために、店舗の資産査定表や、過去の売上実績が必要です。
単に「店を買う」だけでなく、「自分がやることでどう利益体質に変えるか」という改善計画(改装、メニュー変更、コスト削減など)をセットで提示しないと、泥船に乗る融資として否決されます。


