事業譲渡(M&A)で創業する場合の融資対象と注意点

質問

ゼロからの起業ではなく、知人の店を買い取って開業する場合、その買収資金(営業権譲渡代金)は創業融資の対象になるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
店買う金貸してくれ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 対象になりますが、通常の創業より審査は慎重です。「のれん代(営業権)」の妥当性が問われます。譲渡契約書や、譲渡元の直近の決算書(確定申告書)の提出を求められ、赤字店の場合は再建計画が必須です。

【解説】

居抜きやM&Aはお金がかかるため融資ニーズは強いですが、公庫は「なぜ前のオーナーは辞めるのか(儲からないからでは?)」を疑います。

買収金額が適正であることを証明するために、店舗の資産査定表や、過去の売上実績が必要です。

単に「店を買う」だけでなく、「自分がやることでどう利益体質に変えるか」という改善計画(改装、メニュー変更、コスト削減など)をセットで提示しないと、泥船に乗る融資として否決されます。