質問
親の土地を担保に入れて(物上保証)、融資を受けました。返済が滞った場合、親にはどれくらいの迷惑がかかるのでしょうか?借金全額を返す義務があるのですか?
【質問者の本音を深堀】
親に迷惑かけたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 親の責任は「提供した土地の範囲内」に限られます。連帯保証人になっていない限り、借金全額を返す義務はなく、土地を差し出す(競売にかける)ことで責任は完了します。
【解説】
「連帯保証人」は借金全額+私財全てで責任を負いますが、「物上保証人」は「担保に入れた物(土地)」だけが責任の範囲です。
したがって、会社の借金が1億円で、土地が3000万円で売れた場合、残りの7000万円を親が払う必要はありません。
ただし、親にとっては「土地を失う」という甚大な被害には変わりありません。実家を担保にする際は、最悪のケース(親の住処を奪う)を覚悟する必要があります。


