質問
個人事業主として「給与ファクタリング」に手を出してしまいましたが、手数料が倍返しに近い状態です。これは実質的な闇金だと聞きましたが、返済義務はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
もう返せない、逃げたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 実質的な闇金(貸金業法違反)であり、契約自体が無効となる判例が出ています。元本も含めて返済義務がない可能性が高いですが、相手は違法業者なので、弁護士や警察に相談して対応してもらう必要があります。
【解説】
金融庁や裁判所は「給与ファクタリングは貸付けである」と認定しており、登録なしで行う業者は犯罪者です。
法外な利息(手数料)を請求されている場合、支払う必要はありません。
しかし、勤務先や家族への嫌がらせ(取立)を行う業者もいるため、個人の判断で無視するのではなく、「闇金対応に強い弁護士」を入れて法的に遮断するのが安全です。


