台風で看板落下し車直撃!自然災害で賠償責任は免れる?

質問

台風で店の袖看板が落下し、下に停まっていた他人の車を直撃しました。予期せぬ自然災害(不可抗力)として、賠償責任を免れることはできるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
台風のせいだろ俺は悪くない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 免れるのは困難です。工作物責任(民法717条)により、看板の設置や保存に「瑕疵(欠陥)」があった場合、店主(占有者・所有者)は無過失でも責任を負います。定期点検の記録がないと瑕疵ありとみなされがちです。

【解説】

非常に厳しい法律ですが、看板や建物から物が落ちて他人に損害を与えた場合、所有者は「わざとじゃなくても(過失がなくても)」責任を負います(無過失責任)。

「台風」が免責事由になるのは、過去に例を見ないような異常気象であり、かつ通常備えるべき安全性を確保していた場合のみです。

「錆びていた」「ネジが緩んでいた」などの不備があればアウトです。ここでも「施設賠償責任保険」が守ってくれます。