質問
辞めた社員が顧客リストを勝手に持ち出し、独立先で営業をかけています。不正競争防止法違反として訴え、損害賠償を取ることはできますか?また、営業をやめさせることはできるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
客を盗むな、泥棒!
ヨリビズ弁護士の回答
- 「営業秘密」として管理されていれば可能です。アクセス制限や「部外秘」の表示など、厳格に管理されていた証拠があれば、不正競争防止法に基づき、損害賠償請求や営業の差止請求が認められます。
【解説】
裁判で勝つためのポイントは「営業秘密の3要件」です。
1. 秘密管理性(パスワードや鍵、マル秘表示で管理されているか)。
2. 有用性(事業に役立つか)。
3. 非公知性(世間に知られていないか)。
単に「机に入っていた名刺の束」を持ち出した程度では、管理性が甘いとして負けることが多いです。
就業規則や誓約書に「退職後の競業避止義務」や「秘密保持義務」を明記し、デジタルデータのアクセスログを保存しておくことが、裏切り者への最強の武器になります。


