退職者が顧客リスト持ち出し!損害賠償と営業停止は可能?

質問

辞めた社員が顧客リストを勝手に持ち出し、独立先で営業をかけています。不正競争防止法違反として訴え、損害賠償を取ることはできますか?また、営業をやめさせることはできるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
客を盗むな、泥棒!

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「営業秘密」として管理されていれば可能です。アクセス制限や「部外秘」の表示など、厳格に管理されていた証拠があれば、不正競争防止法に基づき、損害賠償請求や営業の差止請求が認められます。

【解説】

裁判で勝つためのポイントは「営業秘密の3要件」です。

1. 秘密管理性(パスワードや鍵、マル秘表示で管理されているか)。

2. 有用性(事業に役立つか)。

3. 非公知性(世間に知られていないか)。

単に「机に入っていた名刺の束」を持ち出した程度では、管理性が甘いとして負けることが多いです。

就業規則や誓約書に「退職後の競業避止義務」や「秘密保持義務」を明記し、デジタルデータのアクセスログを保存しておくことが、裏切り者への最強の武器になります。