質問
退職した社員から、過去2年分の残業代300万円を請求する内容証明が届きました。「店長(管理職)」扱いだったので残業代は込みのはずですが、払わないといけないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
店長手当払ってるだろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 支払い義務が生じる可能性が高いです。労基法上の「管理監督者」は、①経営への関与、②労働時間の裁量権、③十分な待遇、の3要件を満たす必要があり、単なる「店長」では認められません。300万は交渉の余地がありますが、ゼロにはなりません。
【解説】
「名ばかり管理職」問題は会社の完敗パターンが多いです。
店長手当(数万円)を払っていても、タイムカードで時間を管理され、採用権限もないなら「ただの労働者」です。
裁判になれば付加金(ペナルティ)も加算されます。
現在は残業代請求の時効が「3年」に延びているため、放置すると金額が膨れ上がります。
すぐに弁護士を入れ、「休憩時間が取れていたか」「手当を残業代の一部とみなせるか」を争点に減額和解を目指してください。


