禁止していた自転車通勤で事故!黙認していた会社の責任は

質問

従業員が自転車通勤中に他人に怪我をさせました。就業規則で「自転車通勤禁止」としていましたが、実際は黙認していました。この場合、会社に使用者責任を問われるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
勝手に乗ってきたんだろ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 問われる可能性が高いです。形式的に禁止していても、実際には駐輪場の利用を認めていたり、注意していなければ「業務のために運行させていた(運行供用者責任)」とみなされ、被害者への賠償責任を連帯して負います。

【解説】

「黙認」は「許可」と同じです。

通勤途上の事故は、原則として従業員個人の責任ですが、会社がその移動手段を容認し、利益を受けていた場合は会社も巻き込まれます。

特に自転車事故は高額賠償(1億円超)になるケースが増えています。

対策としては、①厳格に禁止し、見つけ次第懲戒処分にする、②逆に許可制にして「自転車保険」への加入を義務付け、誓約書を取る、のどちらかを徹底してください。中途半端な黙認が一番危険です。