質問
従業員が自転車通勤中に他人に怪我をさせました。就業規則で「自転車通勤禁止」としていましたが、実際は黙認していました。この場合、会社に使用者責任を問われるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
勝手に乗ってきたんだろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 問われる可能性が高いです。形式的に禁止していても、実際には駐輪場の利用を認めていたり、注意していなければ「業務のために運行させていた(運行供用者責任)」とみなされ、被害者への賠償責任を連帯して負います。
【解説】
「黙認」は「許可」と同じです。
通勤途上の事故は、原則として従業員個人の責任ですが、会社がその移動手段を容認し、利益を受けていた場合は会社も巻き込まれます。
特に自転車事故は高額賠償(1億円超)になるケースが増えています。
対策としては、①厳格に禁止し、見つけ次第懲戒処分にする、②逆に許可制にして「自転車保険」への加入を義務付け、誓約書を取る、のどちらかを徹底してください。中途半端な黙認が一番危険です。


