質問
横領の疑いがある社員を即日解雇したら、「不当解雇だ」と訴えられました。もし証拠が不十分と判断された場合、解雇無効で給与を払い続けることになるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
犯罪者に金払えるか。
ヨリビズ弁護士の回答
- その通りです。解雇が無効になれば、解雇時点に遡って給与(バックペイ)を全額支払う義務が生じます。即日解雇は「解雇予告除外認定」が必要なほどハードルが高く、疑いだけで行うのはリスクが高すぎます。
【解説】
日本の労働法では「解雇」は最終手段です。
横領であっても、本人が否定している段階での懲戒解雇は危険です。
裁判で「証拠なし」とされれば、職場復帰+未払い賃金支払いの判決が出ます。
正しい手順は、①自宅待機命令(給与は払う)、②証拠固め(防犯カメラ、伝票)、③本人への弁明機会の付与、④諭旨退職(自主退職)の勧奨、です。
感情的に「明日から来るな」と言うのが、経営者にとって最も高い勉強代になります。


