質問
自社ブログやチラシに、ネット検索で出てきた「フリー素材っぽい画像」を使ったら、数年後に写真家から高額な使用料を請求されました。悪気はなかったのですが、言い値で支払う義務はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
ただの画像で金取るなよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 著作権侵害にあたるため、原則として支払う義務があります。「知らなかった」は通用しません。ただし、相手の請求額が相場(ストックフォトの正規料金+α)より著しく高い場合は、適正価格への減額交渉が可能です。
【解説】
「画像検索で拾った画像」は99%著作権があります。
最近はAIを使って無断使用を自動検出し、弁護士名義で内容証明を送りつけるビジネスが増えています。
対応策:
①まずは画像を削除する。
②相手が本人か確認する。
③請求額が法外(例:1枚10万円など)なら、「損害賠償額は正規ライセンス料相当額(著作権法114条)」と主張し、数千円~数万円程度での和解を提案する。
無視すると裁判になり、訴訟費用も負担させられるため、誠実に対応しつつ、適正額での決着を目指してください。


