「協賛金」名目の天引きは違法?契約書にない差し引き

質問

取引先の大手スーパーから「改装セールの協賛金」として、売掛金から勝手に差し引かれました。契約書にない天引きですし、こちらにメリットもありません。これは違法ではないのでしょうか?

質問者の本音を深堀
勝手に人の金取るな。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 違法(不当な経済上の利益の提供要請)の可能性が高いです。下請法や独占禁止法では、あらかじめ合意がなく、下請けに利益(販促効果など)がない協賛金を強要することを禁じています。返還請求が可能です。

【解説】

大手小売業によくある手口ですが、「優越的地位の濫用」にあたります。

「協賛金」や「センターフィー」は、本来は双方合意の上で、納入業者にもメリット(売上増)がある場合にのみ許されます。

一方的な通告や、売掛金からの相殺(天引き)は許されません。

対応策:

①契約書を確認し、協賛金の条項がないことを指摘する。

②「事前の合意がない天引きは経理処理できません」と突き返す。

③公正取引委員会のガイドライン(大規模小売業告示)を印刷して持参し、「コンプライアンス上問題になりませんか?」と担当者に釘を刺す。