質問
元請けが一方的に安い単価(指値)で発注書を送ってきます。断ると「他に出すぞ」と脅されますが、原価割れで受けるしかありません。交渉の余地はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
安く使い倒すな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「買いたたき」として下請法違反になる可能性があります。通常支払われる対価に比べて著しく低い額を一方的に定めることは禁止されています。根拠を示して価格協議を申し入れる権利があります。
【解説】
「指値」自体は商慣習ですが、協議を経ずに一方的に決定し、拒否できない状況を作るのは違法です。
下請法第4条第1項第5号「買いたたき」に該当します。
対応策:
①「原材料費や労務費がこれだけかかります」という原価積算書(見積書)を提出し、指値との乖離を示す。
②「価格協議申入れ書」を内容証明で送る(証拠化)。
③「他に出す」と言われたら、無理して受けて赤字を垂れ流すより、勇気を持って「他へどうぞ」と断り、その間に適正価格で買ってくれる新規顧客を開拓する方が、長期的には会社が生き残ります。


