デジタル商材の返金義務は?「役に立たない」とクレーム

質問

情報商材や動画データを販売しましたが、「役に立たなかった」と返金を求められました。データの複製が可能な商品でも返金義務はあるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
複製しておいて金返せ?

ヨリビズ弁護士の回答
  • 義務はありません。デジタルデータは性質上「返品(返還)」が不可能であり、一度渡せば複製可能です。サイトに「デジタルコンテンツの性質上、返品・返金には応じられない」と明記していれば、法的にも拒否できます。

【解説】

デジタルコンテンツは「クーリング・オフ適用外」であり、かつ「使用(視聴)後の返品不可」とする特約が有効です。

「役に立たない」というのは主観的な感想であり、データ自体に欠陥(開けない等)がない限り、契約不適合責任も問われません。

ただし、広告で「誰でも絶対に100万円稼げる」などと虚偽・誇大広告をしていた場合は、消費者契約法により契約の取り消し(返金)を求められる可能性があります。