質問
リサイクルショップで「現状渡し(保証なし)」として機械を売ったが、翌日壊れたと言われました。相手も業者(B2B)ですが、契約不適合責任を免除する特約は有効ですか?返品拒否できますか?
【質問者の本音を深堀】
ジャンクだって言ったろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 拒否できます。B2B取引(商人間の売買)では、双方が合意の上で「現状渡し(瑕疵担保責任免除)」の特約を結べば有効です。ただし、売主が知っていて告げなかった欠陥については免責されません。
【解説】
消費者相手なら「ノークレーム・ノーリターン」は無効になることがありますが、業者間では契約自由の原則が優先されます。
「現状有姿」「動作保証なし」と明記した書面や商品ページが証拠になります。
ただし、「動くと言ったのに動かなかった」場合は説明義務違反になります。
トラブル防止のため、「通電のみ確認、実働未確認」「部品取り用」など、状態を具体的に記載し、合意書(注文書)に「いかなる瑕疵があっても責任を負わない」旨のサインをもらうことが鉄則です。


