10年前の製品修理義務はある?補修用性能部品の保有期間過ぎた

質問

10年前に売った製品の修理を頼まれましたが、メーカーの部品保有期間が過ぎていて直せません。客に「売った以上は直す義務がある」と言われましたが、法的に本当でしょうか?

質問者の本音を深堀
無い部品はどうにもならん。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 義務はありません。メーカーには「補修用性能部品の保有期間(家電なら5〜9年程度)」があり、これを過ぎれば修理不能でも法的責任は問われません。部品がない以上、物理的に不可能なことは強制できません。

【解説】

「売ったら一生面倒を見る」というのは道義的な話であり、法的義務ではありません。

製品には寿命(耐用年数)があります。

対応策:

1. メーカーの「部品保有期間一覧」や取扱説明書を見せて、「メーカー供給が終了しており、修理が不可能です」と説明する。

2. 「危険ですので使用を中止してください」と伝え、事故防止に努める(PL法対策)。

3. 買い替えを提案し、値引きクーポンなどを渡して新規購入につなげる。

古い製品を無理に修理して事故が起きると逆に責任を問われるため、きっぱり断るのが安全です。