質問
支払いを「手形(120日サイト)」で渡されました。現金化には割引料がかかり、不渡りリスクもあります。これを断って現金振込にさせることは可能でしょうか?
【質問者の本音を深堀】
紙切れなんていらん。
ヨリビズ弁護士の回答
- 断ることは可能です。政府の方針で「手形の廃止(2026年目処)」や「サイト60日以内への短縮」が指導されています。これを盾に「現金振り込み、または電子記録債権(でんさい)」への変更を求めてください。
【解説】
手形は「受け取る側が不利」な古い商慣習です。
断り方:
1. 政府指針: 「中小企業庁の指導で、手形サイトの短縮(60日以内)が求められています」と伝える。
2. 割引料負担: 「手形で受け取るなら、割引料相当分(年率2〜3%)を上乗せしてください」と交渉する。
3. 下請法: 資本金区分によっては、長期手形は「割引困難な手形の交付」として下請法違反になります。
手形を受け取ると、万が一振出人が倒産した時に連鎖倒産するリスクがあります。


