質問
「融資をする条件として、一部を定期預金にしてくれ(歩積み・両建て)」と言われました。資金を使えないのに金利だけ払うのはおかしいですが、断ったら貸してくれないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
金貸すフリして金取るな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 断って構いません。独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり、金融庁も厳しく指導している禁止行為です。「資金繰りのための融資なので、全額事業に使わせてください」と毅然と伝えてください。
【解説】
「1000万円貸すから300万円定期にして」と言われると、実質700万円しか使えないのに1000万円分の利息を払うことになり、実質金利が跳ね上がります。
銀行側の「保全(担保)」目的ですが、合理性がありません。
断り方:
1. 「歩積み両建て預金は金融庁から禁止されているはずですが…」とやんわり指摘する。
2. 「定期は無理ですが、毎月数万円の積金(積立)なら協力します」と妥協案を出す。
完全に拒否して関係が悪化するのが怖い場合は、少額の積金で義理を通すのが大人の対応です。


