資金確保で役員報酬を止めたい!未払い計上なら損金になる?

質問

資金確保のために社長の給料(役員報酬)を止めたいです。期中の減額は税務上損金にならないと言いますが、「未払い計上」にしておけば問題ないでしょうか?

質問者の本音を深堀
社長の俺が我慢すれば。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「未払い計上」にしておけば損金(経費)になります。ただし、源泉所得税と社会保険料は「支払ったとみなして」納付する義務が発生する場合があるため、資金繰り対策としては注意が必要です。

【解説】

役員報酬は「定期同額給与」が原則で、期中の減額は認められませんが、資金繰り悪化などの「業績悪化事由」があれば減額改定が可能です(臨時株主総会議事録が必要)。

単に「未払い」として帳簿につけておくだけなら、いつでも払える債務として残ります。

注意点:

1. 源泉税: 給与の支払いがなくても、源泉税の納付期限は原則通り来るという解釈が一般的です(実務上は支払時徴収ですが、長期未払いはリスクあり)。

2. 社会保険料: 給与未払いでも社会保険料の会社負担分と本人負担分は毎月発生し、納付義務があります。

つまり、手取りは我慢できても、税・社保のキャッシュアウトはなくなりません。