質問
振り出した手形の決済資金が足りません。1回目の不渡りを出すとどうなるのでしょうか?また、銀行取引停止処分になる前に、不渡りを回避する方法はありますか?
【質問者の本音を深堀】
もうダメかもしれない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 1回目で事実上の信用失墜、2回目(6ヶ月以内)で銀行取引停止処分(事実上の倒産)となります。回避策は、手形所持人に頭を下げて支払期日を延期してもらう「ジャンプ(書き換え)」しかありません。
【解説】
1回目の不渡りなら銀行取引は続きますが、「不渡り届出」が出回り、全金融機関に知れ渡り、新規融資は止まります。
回避策:
1. ジャンプ要請: 手形を持っている業者(仕入先等)に土下座して、新しい期日の手形と交換してもらう。
2. 過振込(お願い融資): メインバンクに「今回だけ」と頼み込んで当座貸越枠を空けてもらう(極めて困難)。
ジャンプは信用の失墜ですが、不渡りを出すよりはマシです。誠心誠意頼み込むしかありません。


