質問
退職した社員が顧客リストを勝手に持ち出し、独立先で営業をかけています。「営業秘密」として訴え、損害賠償を取ることはできるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
泥棒!客を返せ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「営業秘密の3要件」を満たして管理されていれば可能です。鍵のかかるキャビネットやパスワード付きファイルで「部外秘」として厳格に管理されていた証拠がないと、単なる「情報」とみなされ敗訴するリスクがあります。
【解説】
裁判で勝つための「営業秘密」のハードルは高いです。
1. 秘密管理性: アクセス権限の設定、「マル秘」表示、施錠管理など、客観的に秘密として扱われていたか。
2. 有用性: 事業活動に有用か。
3. 非公知性: 公然と知られていないか。
誰でも見られる名刺入れや、共有フォルダに入れっぱなしのリストは保護されません。
対抗策として、入社時・退職時に「秘密保持誓約書」と「競業避止義務誓約書」にサインさせることが、法的な防波堤になります。


