退職者の顧客リスト持ち出し!営業秘密として損害賠償できる?

質問

退職した社員が顧客リストを勝手に持ち出し、独立先で営業をかけています。「営業秘密」として訴え、損害賠償を取ることはできるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
泥棒!客を返せ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「営業秘密の3要件」を満たして管理されていれば可能です。鍵のかかるキャビネットやパスワード付きファイルで「部外秘」として厳格に管理されていた証拠がないと、単なる「情報」とみなされ敗訴するリスクがあります。

【解説】

裁判で勝つための「営業秘密」のハードルは高いです。

1. 秘密管理性: アクセス権限の設定、「マル秘」表示、施錠管理など、客観的に秘密として扱われていたか。

2. 有用性: 事業活動に有用か。

3. 非公知性: 公然と知られていないか。

誰でも見られる名刺入れや、共有フォルダに入れっぱなしのリストは保護されません。

対抗策として、入社時・退職時に「秘密保持誓約書」と「競業避止義務誓約書」にサインさせることが、法的な防波堤になります。