質問
仕事を依頼したフリーランスが、顧客データの入ったUSBメモリを紛失しました。委託元の自社も責任を負うのでしょうか?また、損害賠償はフリーランスに全額請求できますか?
【質問者の本音を深堀】
俺のせいじゃない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 自社も「委託先監督責任」を負います。顧客に対しては、委託元である自社がまず責任(損害賠償・謝罪)を負い、その後にフリーランスへ求償(請求)することになりますが、全額回収は困難です。
【解説】
個人情報保護法第25条では、委託先の監督が義務付けられています。
「丸投げ」は許されません。
再発防止策:
1. 契約書: 「再委託の禁止」「持ち出し禁止」「紛失時の報告義務」を明記する。
2. 脱USB: 物理メディアでのやり取りを廃止し、ログが残るクラウドストレージを使う。
フリーランスに高額な賠償能力はないため、自社で保険に入る等の自衛が必要です。


