質問
退職した元社員から「ホームページのスタッフ紹介に自分の写真が残っているから削除しろ」と連絡が来ました。削除に応じないと、肖像権侵害として損害賠償になるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
修正費かかるんだよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 損害賠償になるリスクが高いです。在職中の掲載同意は「在職中」に限られると解釈されるため、退職後は肖像権(パブリシティ権)に基づき削除に応じる義務があります。速やかに削除または差し替えを行ってください。
【解説】
「辞めた後も会社の広告塔に使われる」ことへの同意はないとみなされます。
退職時に「HPの写真は次回の更新時まで掲載を許可する」といった覚書があれば別ですが、通常は退職と同時に掲載権限を失います。
対応策:
1. 即時に削除する。
2. 削除が技術的に遅れる場合は、「〇日までに対応します」と期限を回答する。
3. 今後は、顔写真を使わずイラストにするか、集合写真で個人が特定しにくいものを使う運用に変える。


