比較広告で競合を名指し!商品写真の掲載は違法?

質問

チラシで競合A社の商品写真を並べて「A社より高性能で安い」と宣伝したいです。事実であれば、他社製品を勝手に名指し掲載しても問題ないのでしょうか?

質問者の本音を深堀
あいつらを潰したい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 日本ではハードルが高いです。事実に反する比較や、誹謗中傷にあたる表現は「不正競争防止法違反」になります。また、他社のカタログ写真を勝手に転載すると「著作権侵害」になります。比較するなら自社で撮影し、客観的数値を並べる必要があります。

【解説】

アメリカでは比較広告が一般的ですが、日本では「景品表示法」と「公正競争規約」で厳しく規制されています。

適法な比較広告の3要件:

1. 客観的実証: 数値やデータが事実であること。

2. 正確な引用: 恣意的な抜粋をしないこと。

3. 公正な方法: 相手を中傷しないこと。

「A社はボッタクリ」といった表現は営業妨害になります。

写真を載せる場合は、自分で購入して自分で撮影した写真を使う必要があります(カタログ転載はNG)。