質問
有名ブランドに似たドメインや店名をあえて使い、検索流入を狙っています。「間違える客が悪い」と言い逃れできますか?それとも不正競争防止法違反ですか?
【質問者の本音を深堀】
おこぼれ頂戴したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 言い逃れできません。周知表示混同惹起行為(2条1項1号)またはドメイン名不正取得等(2条1項13号)として違法です。ドメインの登録抹消請求や、損害賠償の対象になります。
【解説】
「https://www.google.com/search?q=goggle.com」や「amzon.jp」のようなタイポスクワッティング(入力ミス狙い)は悪質とみなされます。
法的な争点:
1. 周知性: 相手が有名であるか。
2. 類似性: 見た目や読み方が似ているか。
3. 不正の目的: 相手の信用にタダ乗りしたり、損害を与える意図があるか。
特にドメインの不正取得は、紛争処理方針(DRP)により、裁判なしで強制的に取り上げられる手続きも確立されています。


