口約束とメール発注だけ!契約書なしで裁判に勝てる?

質問

知人の紹介だからと契約書を交わさず、メールだけで仕事を受けました。後でトラブルになった場合、メールのやり取りは契約書の代わりとして法的証拠になるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
面倒でそのまま始めた。

ヨリビズ弁護士の回答
  • なります。契約は「申込み」と「承諾」の合意で成立し、書面は必須ではありません。メールは合意内容を証明する強力な証拠となります。ただし「言った言わない」を防ぐため、条件を明記したメールを残すべきです。

【解説】

民法上、契約成立に書面は不要です。 しかし、口約束だけでは条件(金額、納期、修正回数)が曖昧になりがちです。

対策:

1. 条件メールの送信: 「以下の条件で進めます」と明記し、相手に「承諾」の返信をもらう。

2. 発注請書: 契約書が無理なら、せめて見積書に対する「発注書」を発行してもらう。

これらが揃えば、裁判でも契約書と同等の証拠能力を持ちます。