質問
制作途中で「あれも追加して」と仕様変更が相次ぎ、作業量が倍になりました。当初の見積もり額しか払わないと言われていますが、追加請求できますか?
【質問者の本音を深堀】
タダ働きさせるな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求できます(すべきです)。当初の契約内容(仕様)を超えた作業は「別契約」または「変更契約」となります。書面変更なしに作業だけさせて支払わないのは、「不当な給付内容の変更」として下請法違反になります。
【解説】
「ついでにこれも」という依頼(スコープクリープ)は、クリエイティブやIT業界で頻発します。
対策:
1. 変更管理: 「それは追加見積もりになります」と即答する。
2. 3条書面の再交付: 仕様が変わったら、必ず新しい発注書をもらう。
「サービスでやって」は、会社を潰す魔法の言葉です。記録を残して請求してください。


